株の売買にかかる税金について教えて下さい。
わかりました。ご説明しましょう。
結論から言うと、儲けに対して税金かかります。利益に対して20.315%です。
そんなに持っていかれるんか???
はい。そのとおりです。
でもですね、昔は35%容赦なく持っていかれた時代もあったんですよ。
いまは20.315%ですむ上に損益通算してくれますからね。便利になったものです。
面倒なしくみではないですが、ちっとだけ注意してほしい点もあるので、
①口座選択と申告
②損益通算
について確認していこうと思います。
①口座選択と申告
証券会社で株の売買をする際、まず口座の選択が必要で、
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
の3つに分かれます。
どの口座を選択しても売買そのものには影響しません。
何がどう違うかというと、
- 一般口座
売買益に対する源泉徴収はありません。複数の証券会社で取引をしている場合でも、1月1日から12月31日までの売買損益を「自分で」合算・計算して税務署に申告、納税します。 - 特定口座(源泉徴収なし)
売買益に対する源泉徴収はありません。証券会社からその年一年間の売買明細と通算損益が記載された書類が届きますので、それをもとに税務署に申告、納税します。 - 特定口座(源泉徴収あり)
利益に対して20.315%の税金が源泉徴収で差し引かれます。天引きされた税金は証券会社が税務署に支払ってくれますので、税金引かれるのはおもしろくないですが、申告・納税を気にする必要はありません。
注意しなくていけないのは
一般口座 → 特定口座への移管 ✕原則できません。(できるケースもありますが、相続など特殊なケースです。)
特定口座 → 一般口座への移管 ◯できます。
特定口座(源泉徴収なし) → 特定口座(源泉徴収あり) ◯変更できます。 証券会社への書類提出等の手続きが必要。
特定口座(源泉徴収あり) → 特定口座(源泉徴収なし) ◯変更できます。 証券会社への届け出手続きが必要。
長い間複数の証券会社で取引しているとこの3つの口座を持つケースもあるでしょう。
確定申告をすることで納税額が有利になるのであれば、一般口座や特定口座の源泉徴収なしを選択しても良いと思いますが、そうでない限り、これから株を始めるあなたは源泉徴収で申告手続きもいらない源泉徴収ありの特定口座にしておくのが一番無難だと思います。
②損益通算
◯売買分の損益通算
上に書いたように、一般口座ではすべて自分で損益計算しないといけません。
特定口座(源泉徴収なし)は申告と納税の必要はありますが、1年間の損益通算は証券会社がしてくれますので、それをもとにして申告、納税を行います。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、売買の都度、それまでの売買分を損益計算して源泉徴収します。売買でマイナスが出た場合でもすでに源泉徴収された分を上限として、売買の都度戻ってきます。
要は損したら税金払わなくていい(当然の話ですが)ということです。良い世の中になりました。
以前は源泉分離課税を選択したら損益通算できなかったですからね…
ここでちょっと追記。
◯株で損失が出た場合
・一般口座の場合も特定口座(源泉徴収なし)の場合も1年間通算して損失であれば申告義務はないです。ただ確定申告すれば3年間に亘って各年の株の利益から控除することができます。
・特定口座(源泉徴収あり)で特定口座での配当受け入れを選択していれば、株の損失と配当金を損益通算してくれます。
・一般口座の場合も特定口座(源泉徴収なし)の場合も、確定申告で配当金との損益通算ができます。
◯計算期間
1月1日から12月31日まで、ってことになってるんですが、これは「受渡日ベース」です。
株式市場の年内売買最終日である12月30日に売買すると、受渡日は1月5日となりますから、この場合の損益は年明け分にカウントされます。
売買日ベースではないのでご注意を。
◯損出し売却
それまで売買益が出ていたけれども、マイナスが出ている銘柄を年末に売って損失出して損益通算する。
まあこれは脱税じゃないかと言われるかもしれませんが、たしかにそう言われればそうなんですよ。
ただこれは実際見分けが付きませんよね。一旦損している株を年内に整理して年明けから心機一転買っていこう、という場合だってあるわけですから。
なんともコメントできません。
特定口座(源泉徴収あり)を選択しておけばなんの心配もないですが、あなたの納税額やそのときの売買損益によって申告する方が有利になる場合もありますから、うまく利用してくださいね。
では、今日はこれで終わりましょう。